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接骨院の場合、通院期間6ヶ月?
自動車事故によってのむち打ち症で、接骨院に通院されていた方はインターネットの情報を見た時にビックリしたのではないですか?
「通常は3ヶ月で打ち切り?接骨院で6ヶ月間通えたよ!」
このような方が多いのではないですか?それはそうなのです。
接骨院に通院している場合、保険屋さんはとやかく言ってこないのです。
なぜなら、、、
・後遺症を取られる心配がない
・接骨院は、捻挫・打撲しか診れないから支払い金額が高くなると予想される傷病名に変える事は出来ない
・医師の判断が必要になってくる休業損害の支払いを最小限に止める事が出来る接骨院の場合、
6ヶ月の通院をしても治療費、慰謝料含めて自賠責(120万円)の範囲内で済む、もしくは120万円前後です。
「接骨院に行くのか?」「整形外科か?」「傷の軽重」「事故の状況」保険屋さんはこれらを見て、
当初の時点で損害額を「これ位だろう・・・」と見積もっているのです。
接骨院の場合、とやかく言ってこないのです。
120万円を超えられそうなら、超えられないように色々な手を使って阻止するのです。
尚、保険屋さんが唯一、接骨院を嫌がる時は「症状固定時期」です。
東洋医学の接骨院・整骨院には、症状固定の概念が存在しないためです。
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