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交通事故の発生から示談までの流れ

事故発生

 

事故後はこの点に注意!!

☆ケガをしている場合,警察へ事故の報告は必ず「人身事故」として処理されているかを確認してください。

 事故にあった直後はケガはないと思っていても,あとから症状が現れる場合があります。事故当時の状況から,警察への届けが「物件事故」扱いとなっている場合には,医師の診断書をもって警察に行き,「人身事故」に切り替えてもらいましょう。切り替えの手続は,早ければ早い方がいいです(一般に,警察は物損から人損への切り替えは,事故から時間が経っているといやがる傾向にあります)。物損事故のままですと,治療費などが保険会社から支払われない可能性があります。

ご自身の事故が,どのような扱いとなっているかを「交通事故証明書」で確認しておきましょう。

 

治療(通院・入院)

 

治療にあたってはここに注意!!

☆事故の治療には,STTテーピング治療を利用してください。

 保険会社によっては,事故によるケガの治療で治療効果が高い治療の利用を拒否するところがありますが,法律上,利用できないということはありません。健康保険を使った治療の場合、院での材料費や人件費の兼ね合いで思った治療が出来ないことがあるので健康保険で治療を行うことのメリットはありませんので,初診からSTTテーピング治療を利用して診療を受けるようにしてください。

☆入院される場合の個室利用や通院でのタクシー利用は,医師や保険会社の指示を仰いだ上で!

 入院中の個室利用や,タクシーでの通院などは,その必要性が認められなければなりません。賠償の対象となるためには,医師から個室利用の必要性を証明してもらったり,タクシーを利用しないと通院できないという事情を証明したりする必要があります。ケガの程度等によっては賠償の対象とならない場合があり,その場合,個室利用料やタクシー代金が自己負担となってしまいますので,事前に医師の指示を仰いで下さい。
 

弁護士事務所に相談するタイミングはいつ?

弁護士事務所にご相談いただいた方のうち,67%以上の方がおケガの治療中からのご相談です。
事故から6ヵ月以内を目安に,お早目のご相談をお勧めしています。

 

症状固定(症状の安定)

 

保険会社からの治療費の打ち切り,症状固定の要請には慎重な対応を!!

 治療によりケガが良くなり,最終的に完治すればそれが最も良いのですが,残念ながら,ある時を境に幾ら治療を続けても痛みがそれほど変わらないなど,大した効果が感じられなくなってしまうことがあります。このような状態を「症状固定」といい,この段階以降発生する治療費は,請求できなくなります(その段階で障害が残っている場合には,後遺障害に対する賠償の問題となります。)。

 多くの場合,保険会社側から症状固定,治療費の打ち切りの話がなされますが,症状固定については専門家である医者とよく相談して決めてください。

 

後遺障害の等級認定

 

症状固定後に障害が残ったら,後遺障害の等級認定を受ける!

☆後遺障害に関する賠償金には,「後遺症による逸失利益」と「後遺症慰謝料」とがあります。

 症状固定後に身体に痛みなどの症状が残ってしまう場合があります。このような障害については,後遺障害の等級認定を受けることにより,賠償金を求めていきます。

 後遺障害に関する賠償金は,主に後遺症による逸失利益と後遺症慰謝料の2つがあります。「後遺症による逸失利益」とは,後遺症によって事故以前のように働くことができなくなったことによる収入減少のことです。「後遺症慰謝料」とは,後遺症をもたらす傷害を受けたという精神的肉体的苦痛に対する賠償のことです。

☆等級認定の手続には,「事前認定」と「被害者請求」とがあります。

 後遺障害の等級認定には,保険会社にお任せして手続を進めてもらう事前認定と,被害者の方から積極的に動いていく被害者請求とがあります。

「事前認定」は,被害者の方にとって手間がかからないというメリットもありますが,提出する資料を被害者の方自身で収集・確認することができません。保険会社は,被害者の方がより高い等級の認定を受けることに必ずしも協力的ではありませんので,本来あるべき等級よりも低い認定になってしまうおそれがあります。

「被害者請求」は,被害者の方が自ら資料を収集・提出するなどの負担もありますが,提出する資料を被害者の方自身で選択することができるなどのメリットもあります。適切な等級認定を確実に受けるためには,積極的に活用すべきでしょう。

 

保険会社との示談交渉

 

保険会社からの示談提示

☆示談は,やり直しはききません。事前に弁護士に相談を!

 

 示談は行う前に,必ずよく検討をしてください。一度,示談をしてしまうと,特別な事情がない限りやり直すことはできません。一般的に,保険会社の担当者は,示談金として,裁判所などで認められる金額よりはるかに低い金額を提示する場合が殆どですので,それが適正な金額かどうかは慎重に判断しなければなりません。面倒でも一度,弁護士に相談することをお勧めします。

示談(和解)成立

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