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自賠責保険での傷害慰謝料計算方法

相談

交通事故(人身事故)にあいました。私の場合、実通院日数が 23 日、治療期間が 64 日でした。

自賠責保険では、傷害慰謝料の計算はどのようにしますか。

弁護士会の電話相談担当の弁護士の説明

自賠責保険では、傷害慰謝料は、1日あたり4200円と決められています。基準となるのは、治療期間と実治療日数です。

治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数を指します。実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数を指します。

治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて(乗じて)、

自賠責保険慰藉料(慰謝料)を計算します(限度は、120万円)。

【例】 7月3日に事故に遭い、7月3日、7月4日、7月6日、7月10日、7月12日、7月13日、7月15日、7月17日、7月22日、

7月25日、7月28日と通院した場合は、治療期間は26日(3日~28日)、実治療日数は1 1日になります。

その場合の、慰謝料は次のように計算します。

26

26

治療期間

11 × 2 = 22

22

実治療日数を2倍した数字

少ない方の22を採用し

4200円をかけると、

慰謝料は

92,400円

【あなたの場合】 以下の計算になります。

64

64

治療期間

23 × 2 = 46

46

実治療日数を2倍した数字

少ない方の46を採用し

4200円をかけると、

慰謝料は

193,200円

以上の計算は、自賠責保険での慰謝料計算機で自動計算できます。

【参考】損害額の集計シート裁判所で決める慰謝料額は 慰謝料自動計算機で自動計算できます。

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