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交通事故相談 賠償金を上げるには治療・リハビリにいっぱい通う!

賠償金の算定

交通事故に遭われた被害者の方には、民法709条により加害者側運転手に対し民法上の損害賠償請求権が発生します。
このため、一般的に加害運転手が契約している損害保険会社が加害者運転手に代わり被害者の方と賠償金に関する示談をすることになります。
 

1.賠償される内容

なんでもかんでも賠償されるわけではありません。治療などに必要であったかどうか、妥当な内容・金額のものであったかどうか、が基準になります。
基本的に次のような内容となります。

(1)傷害損害金

ア. 治療費
イ. 入院諸雑費
ウ. 通院交通費
エ. 休業補償費
    (以上は実費の請求となります。)
オ. 慰謝料 傷害による精神的肉体的苦痛に対する慰謝料が支払われます。

(2)後遺障害損害金

傷害の治療が終了し、症状固定となった段階で後遺障害の有無が認定されます。後遺障害は寝たきり、植物状態の1級から局部に痛みが残る14級まで分類されます。(労災の後遺障害とほぼ同じです)
ア. 逸失利益
  身体に障害を残し、労働能力が減少したために 将来発生するであろう収入減に相当するもので、後遺障害等級に応じ労働能力喪失率が定まっており、被害者の年齢に応じた労働能力喪失期間により
  逸失利益=年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じるライプニッツ係数
の式で計算されます。
イ. 慰謝料
  後遺障害残存に伴う慰謝料が支払われます。

(3)死亡損害金

 もし、不幸にもお亡くなりになった場合、次により算出されます。
ア. 逸失利益
   被害者が死亡しなければ将来得ることができたと考えられる収入額から本人の生活費を控除したもので、次の式で計算されます。
   逸失利益=年収×(1 - 生活費控除率) × 67歳までの年数に応じるライプニッツ係数
イ. 慰謝料
   死亡した本人、及び 遺された家族に対する慰謝料が支払われます。
ウ. 葬儀料


以上より計算された合計損害金額に今回の交通事故発生に関する加害者と被害者の「過失割合」に応じた過失相殺がなされた金額が賠償金となります。

  賠償金=全損害金×過失相殺
 

2.慰謝料算定基準

前1.の損害金のうち、慰謝料の算定には前述の通り、自賠責基準、任意保険基準及び赤本基準(裁判基準)の3通りの基準があります。

(1)自賠責基準
車両保有者を強制的に加入させる自賠責保険が定める算定基準を言います。被害者を保護するために設けられた制度ですので、基本的に過失相殺はありませんが、被害者側に70%以上の重過失がある場合、減額されます。

(2)任意基準
自賠責保険には傷害120万円、後遺障害・死亡3000万円(高次脳機能障害の場合4000万円)の限度がありますので、それを補完するため任意保険があります。各損保会社で独自に支払い基準を定めています。


(3)赤本基準(裁判基準)

被害者の方が保険会社の提示する賠償金に不満をもち裁判をした場合、裁定されるであろう基準です。弁護士に委任しただけでは損保会社は赤本基準での示談には応じません。



私の長年の経験から申し上げると、損保会社は「自賠責基準」で提示するのが一般的です。
なぜなら、自賠責保険の限度内(傷害120万円)において自賠責基準で支払う場合、その全額が自賠責保険から損保会社へ戻されますので、損保会社にとって何の損失もないわけです。しかしながら、入院・手術するような場合、傷害の限度額120万円など数日間の治療費支払だけで超えてしまいますので、超過分は損保会社の任意保険で支払うことになります。ようするに損保会社の収益に直結することになります。したがって、損保会社は自賠責基準で示談終了しようとしてくるのです。
 

3.慰謝料算定の一例



(1)もし被害者が交通事故により入院30日間、通院を6ヶ月の間に60日間し、その後、後遺障害12級を認定された場合(逸失0%とする)のケースで計算しますと、

区分

自賠責基準

任意基準

赤本基準

傷害慰謝料

4,200円×(入院30日+通院60日)×2=756,000円

832,000円程度

1,570,000円程度

後遺障害慰謝料

930,000円

1,310,000円程度

2,900,000円程度

1,686,000円

2,142,000円程度

4,470,000円程度

赤本基準が断然高額になりますが、このためには弁護士に多額の着手金と成功報酬を支払い、かつ、解決までに長期間を要することを覚悟する必要があります。

 

(2)もし被害者のケガが通院で済む場合は

治療・リハビリのためにできるだけ病院へ通う!

先生に相談して、きちんと治療・リハビリを行いましょう!

病院へ治療に通う頻度が実は賠償金に雲泥の差を生む場合があります。慰謝料は治療期間及び通院日数を元に算定されるからです。
毎日忙しくて痛みをこらえて仕事をし月に一回しか通院しなかった人と、二日に一回接骨院へ通った人ではどれだけの違いがあるか計算してごらんにいれましょう。
 

 区分

自賠責基準

任意基準

赤本基準

月15回3ヶ月間通院リハビリした場合

4,200円×通院45日×2=378,000円

378,000円程度

1,090,000円程度

月1回3ヶ月間通院した場合

4,200円×通院3日×2=25,200円

126,000円程度

190,000円程度


早めに東麻布整骨院へ相談においでいただければ、こういったこともアドバイスさしあげることができます。
 

 

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相談料・着手金は一切不要です。お気軽にご相談ください。

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