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知って得する交通事故治療と慰謝料について

今回は交通事故での基本的な知識から、知っておくといざという時に頼りになる情報をお伝えしていきます。

詳しくは膨大な量になりますので、皆さんに知っておいてほしい下記の要点をかいつまんでコンパクトにまとめています。

◎自賠責保険(強制保険)とは?

◎任意保険とは?

◎自賠責保険の支払い基準はいくらなのか?

◎被害者と加害者とは?◎慰謝料の計算方法は?

◎慰謝料の支払い基準は3つある!◎弁護士を雇うには?  

◎保険会社は自賠責保険の限度額を超えそうになると治療を終了させようとする?

◎任意保険に加入していないと人生が大きく変わってしまうことも!

◎もし「ひき逃げや」「無保険車と交通事故」にあったら誰に請求したらいいの?

◎違う治療院に転院したいけどどうしたらいいの?

まずは、交通事故で絶対に必要になってくる保険について説明しましょう!自動車保険には大きく分けて2種類あります。

それが自賠責保険と任意保険です。◎自賠責保険(強制保険)とは?

・正式名称は自動車損害賠償責任保険。

・自動車、バイクを所有する際には必ず加入しなければならない保険。

・対人賠償のみで、被害者の怪我や死亡、後遺障害にあてられる。

・加害者の救済、対物の賠償は対象外。◎任意保険とは?

・自賠責保険で賄いきれない賠償を補償する保険です。

・賠償内容や保険料などは保険会社やプランにより異なります。

◎自賠責保険の支払い基準はいくらなのか?

 重要なのは交通事故の怪我の補償は自賠責保険のみの場合は、上限120万円!慰謝料は1日4200円!!

・後遺症が残った場合は等級で変わりますが75万~3000万円

・死亡した場合は3000万円このように自賠責保険は補償の上限が決められています。しかも賠償の対象は被害者の対人のみですので注意!

◎被害者と加害者とは?

交通事故では怪我を負ったものが被害者。怪我を負わせたものが加害者。

なので、たとえ9:1で自分の方に過失が大きくても怪我をしていれば被害者として自賠責保険を使って治療ができます。

ただし!7割以上の過失が自分にある場合は120万円の限度額から2割の減額がされます。

◎慰謝料の計算方法は?

「治療期間」と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに、4200円をかけて慰謝料を計算します。

・治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数・実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数

例えば、7月3日に事故に遭い、7月3日、7月4日、7月6日、7月10日、7月12日、7月13日、7月15日、7月17日、7月22日、7月25日、7月28日と通院した場合は、治療期間は26日(3日~28日)、実治療日数は1 1日になります。

26の 治療期間と、11 × 2 = 22 → 22 実治療日数を2倍した数字少ない方の22を採用し 4200円をかけると、慰謝料は 92,400円。

同じ期間で実治療日数が16日の場合では

26の治療期間と、16 × 2=32→32実治療日数を2倍した数字少ない方の26を採用し4200円をかけると、慰謝料は109,200円。

・このように治療期間が長くても実治療日数が少なければ慰謝料も少なくなります。

 

 

慰謝料の支払い基準は3つある!

実は慰謝料と言っても支払われる額が基準によって変わってきます。その基準は次の3つです。

自賠責基準、任意基準、裁判基準とあります。
自賠責基準が一番低く、裁判基準が最も高くなります。
ではどのくらい違うのかというと、例えば後遺障害慰謝料では2倍ぐらい違います!
びっくりする位違いがありますよね!もしかしたら本来知っていれば正当に受けられた賠償も、

知らなければギュッと圧縮された賠償になっているかもしれません。
裁判基準とは、被害者が弁護士を雇って裁判をした時の基準ということです。
実際は弁護士を雇っても裁判までいかずに保険会社との妥当なところでの示談になることも多いようです。

当然この時の示談は裁判基準を踏まえての示談交渉となりますから、自分で自賠責基準で示談交渉した時よりも慰謝料は高くなることが予想されます。


弁護士を雇うには?
ご自分の入られている任意保険の中に「弁護士費用特約」というものがついていれば「手出しなし」で相談から手続きまで保証されています!
もし特約が付いていない場合は、着手金は無料なところも多く、大方の相場ですが獲得金額の15%~30%が弁護士の報酬金となるようです。


保険会社は自賠責保険の限度額を超えそうになると治療を終了させようとする?
交通事故治療を受けられた方なら多くの方が経験があるかもしれません。

交通事故に遭い毎日・2日に1回など治療に通われている方はだいたい3ヶ月頃から保険会社から治療終了の催促の連絡がくることがあります。
これは前述した通り自賠責の限度額は120万円までなので、それを超える費用は保険会社の懐が痛むこととなります。
この理由で少しでも早く示談に持ち込み安く抑えたいとの思いから強気で出てくる保険会社の方もおられるようです。
しかし、実際に痛み苦しみがある被害者は正当な治療を受ける権利があります。それを保証するのも保険会社の義務なのです。被

害者なのに追いつめられて精神的ストレスを負う方も多いので、しっかりと自分の身体を1番に主張されてください。


任意保険に加入していないと人生が大きく変わってしまうことも!
何度も書いていますが自賠責保険には限度があります。もし任意保険未加入で事故を起こすと自賠責を超えるものは全て自分の負担となります。
被害者の方が弁護士を雇い訴訟を起した場合などは莫大な金額になることも稀ではありません。

確実に任意保険に加入し対人補償を無制限にしておくことをおススメします。


もし「ひき逃げや」「無保険車と交通事故」にあったら誰に請求したらいいの?
基本的には次の3つの選択肢が対象となります。
(1)人身傷害補償保険  (2)無保険車傷害保険  (3)政府保障事業
・人身傷害補償保険
任意保険の特約の一つです。
補償の対象となる人が自動車に搭乗しているときや、歩行中に事故で死傷したときに、保険金が支払われる自動車保険です。
・無保険車傷害保険
任意保険の特約の一つです。
自動車事故にあったときに相手側から、十分な賠償金(保険金)を受け取れなかったときに、それを補うための自動車保険です。
・政府保障事業
自賠責保険に未加入の人で、なおかつ経済力がなく賠償能力がない場合や、

ひき逃げにあって加害者が特定できない場合に、国が代わって賠償金の支払いを行ないます。
被害者側で自動車保険に加入していない場合や加入していても補償の対象外になる場合もありますので、この場合に有効な方法となります。
保証内容は基本的に自賠責保険と同じです。


違う治療院に転院したいけどどうしたらいいの?
交通事故治療で病院や整骨院で治療してるけどなかなか改善されない。なんてこともよく聞きます。

違う治療院に転院する場合は保険会社にそのまま「なかなか改善がみられないので〇〇病院・〇〇整骨院に転院します。」と伝えて下さい。

早く治る為にも信頼のできる治療家に診て頂いて下さい。
最後に事故に遭ったら必ず『警察を呼んで事故処理を行ってください』でないと一切の賠償も受けられないことを十分に理解しておいてください。

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