
治療関係費
診察料や手術料、応急手当費、入院費や通院費、投薬料、診断書料、諸雑費など 。
(接骨院での治療費もここに含まれます。)
公共交通機関、有料駐車場、自家用車のガソリン代など、
いずれの場合も領収書の保管と交通費の覚書を忘れずに行いましょう。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料など。
休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
原則1日5,700円が支払われます。
また、日額5,700円以上の収入を証明できる場合には、19,000円を上限に以下の計算式で実費が支払われます。
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給与所得者 過去3カ月間の1日当たりの平均給与額をもとに算出。
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事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(勤務先の証明必要)
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パート・アルバイト・日雇い労働者 日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明必要)
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事業所得者 事故前年の所得税確定申告所得をもとに、1日当たりの平均収入を算出。
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家事従事者1日当たり5,700円を限度として支給。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる損害賠償金を指します。
原則1日4,200円が支払われます。
尚、慰謝料の対象日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決まります。
治療開始日から治療終了日までの日数「治療期間」と、実際に通った日数「実治療日数」×2を比べ少ない方に
4,200円をかけて慰謝料を算出します。
(上記、「実際に治療に通院した日数」×2とありますが、
「実際に治療に通院した日数」の2倍の慰謝料が補償されるのは、
整形外科に通院した場合と接骨院 に通院した場合のみとなります。
鍼灸院やマッサージ院では、「実際に治療に通院した日数」×1のみしか算定されません。)
例えば、Aさんが8月15日から11月15日の治療期間で、その間50日の来院があった場合
8月15日~11月15日は 93日 通院日数は50日×2=100日
この場合93日に4,200円をかけて390,600円となります。
自賠責保険からの怪我の慰謝料は、通院期間に1日に対して4,200円の定額と決まっています。
ただし自賠責からの怪我に対する支払いは上限が120万までと決められていますので、治療費や休業損害など、
慰謝料以外の支払いを合算して120万を超えると、120万を超える部分については自賠責からは支払われません。
この場合は保険会社は自賠責の基準での慰謝料計算を行いません。
1日4,200円の支給の根拠となる「通院期間」の認定についてはルールが定められており、
事故から治療終了までのいわゆる「総通院期間」と、 実際に通院した日数である「実通院期間」の2倍の日数の
どちらか少ない日数を 「通院期間」として認定することとされています。
例えば総通院期間が180日、実通院期間が60日である場合は、180日>60日×2(120日)ですので、
少ないほうの120日が通院期間として認定され、 総通院期間が同じく180日、実通院日数が100日であれば
180日<100日×2(200日)
なので、少ないほうの180日の認定となります。
つまり、「総通院期間を限度として、実通院日数の2倍を通院期間として認定する」取扱いになります。
これは、交通事故の怪我の治療は2日に1回程度は通院して、 可能な限り早急に治癒に努めることが被害者の損害拡大防止義務により求められると考えられているためで、
2日に1回通院していない場合は実際の総通院期間からは減額されることになるのです。
逆に2日に1回以上のペースで通院しても、その分は過剰な通院とみなされ慰謝料の増額は見込めません。
後遺障害が残った場合は別途後遺障害慰謝料が支払われます。